院内感染対策に関する取り組み事項
院内感染対策に関する取り組み事項
- 感染防止対策に関する基本的な考え方
当院の院内感染対策は、患者さんやご家族をはじめ、病院に関わるすべての人たちを感染から守るために「標準予防策(スタンダードプリコーション)」を基本とした感染対策を遵守しています。合わせて感染経路に応じた予防策を実施します。
また、病院内外の感染症情報を収集し、院内感染の危険及び発生に迅速に対応します。感染症発生の際には拡大防止のためその原因の速やかな特定、制圧、終息を図り、感染対策上の不備や不十分な点を改善します。 - 院内感染対策組織に関する事項
感染対策に関する問題点を把握し、改善する院内感染対策活動の役割を担うために、病院長の諮問機関として院内感染対策委員会を設置しています。
委員会は月1回を基本として必要時には随時開催します。さらに、実務部隊として医師、看護師、薬剤師、検査技師で構成した院内感染対策チーム(ICT)と抗菌薬適正使用支援チーム(AST)を設置し、週1回のラウンドを行い、抗菌薬の適正使用の指導や感染対策の問題に迅速に対応しています。また、看護科感染対策委員会と協力し、患者治療ケアにおける感染対策、環境衛生に努めています。 - 院内感染対策教育に関する事項
全職員を対象とした感染対策に関する研修会・講習会は年2回以上開催しています。また、各部署に感染対策マニュアルを配備し、感染防止のための基本的な考え方や具体的な方法について、全職員への周知を行っています。 - 感染症発生状況報告に関する事項
院内感染が発生した場合は速やかに感染拡大を防止します。 - 院内感染発生時の対応に関する事項
院内感染が疑われる場合、ICTが速やかに現状の確認、疫学調査、感染対策などを行い、感染拡大を防止します。状況は随時、病院管理者に報告されます。届出対象の感染症患者が確認された場合は、法令に基づき行政機関に報告します。 - 患者さんへの情報提供、プライバシーに関する事項
感染症の流行が見られる場合には、ポスター等の掲示物で広く院内の情報提供を行います。合わせて感染防止の意義及び手洗い・マスクの着用などについて、理解と協力をお願いします。また、感染予防実践に際しては、個人の人権とプライバシーの擁護に努めます。 - 職員の感染対策に関する事項
病院職員は自らが院内感染源とならないため、定期健診を年1回以上受診し、B型肝炎、インフルエンザ等の予防接種に努め健康管理に留意します。 - 地域連携に関する事項
地域の医療施設とも連携し、地域の感染予防を推進しています。また、新興感染症の発生時に適切に対応できるよう、兵庫県と医療措置協定を締結し、地域と連携した体制を構築しています。
令和7年8月改訂 市立芦屋病院
院内感染対策委員会